サイト売買に税金はかかる?個人と法人の違いを解説
- 2021.05.20
- サイト売買

最近盛んに行われているサイト売買ですが、個人・法人を問わず、サイトの売却やサイト運営から得られた所得は基本的に税金の対象になります。
また、個人なのか、法人なのか、どのようなサイトの売買なのかによって税金の算出方法が変わります。
ここでは、個人、法人での税金の違いや、売却、購入によってどのような税金を納める必要があるのかについて解説します。
サイトを購入した場合の税金

法人が購入した場合の税金
購入時ではなく、購入後のサイト運営で発生した所得について申告する義務が生じます。また、購入費用については費用計上が可能です。
一般的にはソフトウェアとして計上し5年での償却となります。
税金を納めるのではなく、節税の効果があるわけです。
但し、例外があります。
- サイト購入費用が10万円未満の場合 減価償却の必要がありません。(購入年度の費用として計上可能)
- サイト購入費用が10万円以上20万円未満の場合 3年での減価償却が可能です。
なお、赤字の場合は節税効果は得られません。
他にも、中小企業者等に対してサイト購入費用が30万円未満の場合、年間300万円までは、購入年度の費用として全額計上可能です。
詳しくは、国税庁の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5408.htm
個人が購入した場合の税金
考え方は法人とほとんど同じです。
購入時ではなく、購入後のサイト運営で発生した所得について確定申告する義務が生じます。
確定申告時に購入費用を費用計上することで、法人と同様に節税の効果が得られます。なお、法人同様で赤字の場合は節税効果は得られません。
但し、以下に該当する方は確定申告は不要です。
- 給与所得者でサイト運営による所得など給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合
- サイト運営による所得とその他の所得の合計が年間48万円以下の場合
サイトを売却した場合の税金

法人が売却した場合の税金
利益全てがその年の法人税等の対象となります。
詳しくは、国税庁の法人税の税率をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
個人が売却した場合の税金
一般的には譲渡所得となります。
サイト売買時の譲渡所得については、サイトの所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。違いは税率にあり、いずれも譲渡所得には50万円の特別控除があります。
〇長期譲渡所得・・・所得税:15%
売却するまでのサイト所有期間が5年を超えている場合
〇短期譲渡所得・・・所得税:30%
売却するまでのサイト所有期間が5年以下の場合
*所有期間はドメインを取得した年から発生
但し、以下に該当するものは事業所得と判断される場合があります。
- 商品などの棚卸資産も譲渡した
- サイト売却を目的としてサイト作成、運営し継続的に売却をしている
譲渡所得と事業所得とでは、所得金額の算出方法が異なりますので、あらかじめどちらに該当するかが分からない方は税理士や税務署に相談してみましょう。
〇譲渡所得・・・資産の譲渡による所得。
算出方法:譲渡所得の金額 = 譲渡益 - 特別控除額(最高50万円)
〇事業所得・・・事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得。
算出方法:事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
また、税金の申告年度ですが、譲渡契約日または譲渡完了日のどちらかで選択できます。
契約から譲渡完了までに年度をまたぐような場合は、どちらの年度で申告するかを選択することになります。
サイト売買時の税金を理解しましょう

サイト売買時の税金について、個人・法人の違いや、購入・売却した場合について解説しました。
売却による利益は法人税や所得税の対象となる一方で、購入後のサイト運営で発生した収益については、所得として申告・納税の義務があります。
また、購入費用は費用計上ができ節税の効果があります。
実際にサイト売買を行う前にどのような税金がかかるのかを理解しておくと安心です。また、申告する際には、税理士や税務署に相談して不備のないように心がけましょう。